のぼり旗の設置は屋外広告物法に適用され、この定義は屋外で常時、
または一定期間の間公衆に対して設置する看板や広告板などの要件を満たしているものです。
のぼり旗は屋外で常時、公衆への宣伝効果が目的で置くものなので当てはまります。
これ以外にも一般的な看板やネオンサイン、デジタルサイネージ・ブラックボード・ポスター・
店頭幕なども分類されてます。そのため勝手に置くことはできないので自治体の許可が必要です。
つい自分の店なのだから何をしても自由ではと思いますが、勝手に判断しないで
管轄の役場へ確認を取ってから、必要に応じて申請手続きをします。
地域によって広告面積や地上からの高さなど規定が定まっている場合もあります。
他にも許可がもらえても、期間が定まっていることもありコストをかけたのに
屋外広告が不利益にならないように、ここへのぼりを立ててもよいかや、
このサイズなら問題ないかなど確認してからルールやガイドラインに沿って立てた方がいいです。
法律もですがモラルの問題、信号機や標識、ガードレールや街路樹などに設置するのも違法です。
狭い歩道へ巨大なのぼりを出すのもダメで、屋外広告法だけでなく道路交通法の違反として処罰されます。
例えば、のぼりが原因で自転車が倒れたり、ケガや物的損壊などがあると賠償問題にもなります。
広告物設置では道路使用許可が必要
のぼりを立てるときには広告物設置の申請だけでなく、道路使用許可の申請も必要です。
全て自分の敷地内なら問題ないですが、道路へ立てるときは必ず許可が必要で道路交通法で定められてます。
許可を得るには市町村へ道路占用許可や警察署へ道路使用許可を申請し、取らないで立てると法律違反になります。
よくあるのが自分の敷地内へ旗を立てるなら大丈夫だと思っていたことで、完全に自分の敷地内へ納まっていれば
問題ないですが、少しでも道路へはみ出していると駄目です。しっかりと敷地内へ納まっているか確認したほうが良いです。
許可をもらっていても広告物設置が禁止されている場所もあり、通行人の妨げになる場所や運転者の視界を遮るところです。
墓地・火葬場・教会・公園・緑地・運動場・信号機・ガードレールなどの屋外広告物禁止区域に指定されている場所は
許可を得ても立てられません。指定区域は色々な場所にあるため、ウェブサイトなどで確認しておいた方が良いです。
最初に市町村へ道路占用許可を申請し、取り扱い窓口で行います。
そして道路使用許可を警察署の交通規制課に申請し、この時には必要書類と申請料が必要で、
申請から許可書の発行までは1日から3日までかかります。